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タイトル | 5月より電気自動車の充電エリアの集中取り締まりを実施 |
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作成者 | Cheongju |
内容 |
清州市は改定された環境親和的自動車法に基づき、違法駐車などの充電妨害行為の禁止に関する呼びかけと指導期間を経て、5月から行政機関や共同住宅などすべての電気自動車の充電エリアにおける違反行為の集中取り締まりを実施し、摘発された場合には過料を科すことを発表した。
取り締まりの対象となる充電妨害行為としては、▲一般車両を充電エリアに駐車▲充電エリア内、または周辺に物を置いたりして進入を妨げる▲充電完了後、一定時間(急速1時間、緩速14時間)を超える駐車▲充電スタンドを充電以外の目的で使用する行為があり、10万ウォンの過料が科される。 また、▲故意に充電スタンドと充電エリアの区画線を毀損する行為に対しては、20万ウォンの過料が科される。 市の関係者は、「電気自動車の普及が拡大されるとともに市民の関心が高まっていく中、利用者の便宜を向上させるため充電マナーの定着に努めていきたい」と述べ、「近年高層マンションなどを中心に充電妨害行為に関する通報が急増しているが、不利益を受けることがないよう注意していただきたい」と呼びかけた。 一方、電気自動車充電スタンドの設置が義務となる場所が、全駐車台数50台以上の施設へと拡大されたことから、新築の建物の場合、全駐車台数の5%以上の充電スタンドすることが義務付けられる。従来の建物も、公共施設は2024年1月27日までに、高層マンションは2025年1月27日までに、全駐車台数の2%以上に該当する充電スタンドを設置することが義務付けられる。 |
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