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タイトル | 自動車検査の簡素化! 自動車登録証がなくても検査可能! |
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作成者 | Cheongju |
内容 |
清州市は、2021年10月14日に改正・施行された「自動車管理法」に基づき、自動車検査を受ける際の自動車登録証の提出義務を廃止したと発表した。
これまでは自動車登録証を提出しない場合、自動車定期検査を受けることができなかったが、政府の第6回規制革新審議会で、国民の生活の利便性を向上させるため廃止することにした。 自動車定期検査の周期は、非事業用乗用自動車の場合は2年(初回車検は4年目)、事業用乗用自動車の場合は1年(初回車検は2年目)、その他、乗合自動車や貨物自動車などの場合、車種・車齢によって1年または6ヶ月ごとに車の定期検査を受けなければならない。 一方、4月14日から改正・施行される「自動車管理法」に基づき、自動車総合検査及び定期検査を行わなかった場合に課される過料金額を引き上げる予定だ。 今回引き上げられる過料は、車検の有効期間を経過して30日以内の場合は、現行の2万ウォンから4万ウォンに、31日以降に3日ごとに課される金額は1万ウォンから2万ウォンに引き上げられる。 市の関係者は、「自動車は運転手の生命だけでなく、他人の生命や財産にも危害を及ぼすおそれがある」と語り、「車検を必ず受け、安全な道路交通環境を確保するため、積極的に協力してほしい」と呼びかけた。 |
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